内容証明

内容証明

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仕組み

文書を郵送するときの仕組みは、次のとおりです。

  1. 書留 ………… 配達記録が残る(正式な証明ではない)
  2. 内容証明 …… 送った文書の発送日・内容を郵便局が証明してくれる
  3. 配達証明 …… 文書の到達日(確かに配達されたこと)を郵便局が証明してくれる

②(内容証明)との関係で、仕組上は、①は必ず1セット、③はオプションですが、実際は①~③を必ず1セットで利用するようにします。なお、今は、「e内容証明」という、インターネットで内容証明郵便が送れるサービスもあり、大変よく利用されています。

内容証明を使う場合

実は、内容証明そのものは、上記のように文書を郵送するときの仕組み(サービス)の1つにすぎません。どんな文書でも内容証明で送れます。ただ、「文書の内容を郵便局が証明する」という強力な効果のため、内容証明(正確には書留+内容証明+配達証明)は、仕事の代金、貸したお金、損害賠償金、慰謝料、扶養料、生活費などの「お金の支払いを求める」場合に使われます。それ以外に、「商品を渡してほしい」、「契約をやめにする」、「契約上の権利を他の人に譲る」など、自分の意思をはっきり具体的に相手に伝える場合にも役立ちます。いずれの場合も、あとで「言った言わない」になることを防ぐために大変効果的です。

内容証明の実戦的な効果

そのため、「内容証明=法律的なこわい文書」というイメージが定着しています。「内容証明」という形をとることで、こちらの本気度を示せ、相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。はっきり書かなくても、「いざとなったら裁判するぞ」、「こちらには法律の専門家がついているぞ」といった威圧感が伝わります。「内容証明が届いた」というだけで、相手がこちらの要求に応じるケースも少なくありません。内容証明郵便を1本送るだけで、裁判や示談にかかる時間や費用を節約する効果もねらえます。

逆効果にならないように

このように内容証明は威力が大きい分、下手な書き方で出してしまうと逆効果になりかねません。法律をしっかり理解し、しかも整った文章で書いていないと、逆に相手に甘く見られたり、つけいるすきを与えてしまいます。のちのち争いを避けるための切り札にしたり、万一争いになったときの証拠にしたりするためには、それにふさわしい内容にする必要があります。この意味で、内容証明は「諸刃の剣」(書き方によって強力な武器にも逆効果にもなる)ということを覚えておいてください。

私たちの事務所では

私たち「すずかぜ」の強みは、35年以上の法務分野での経験で、実戦的につちかったハイレベルの専門性、ノウハウ、スキルです。正確で、本格的な文書作成には絶対の自信と誇りがあります。それらを最大限活かし、「最も戦略的で、最も価値がある内容証明」を適正価格で作成致します。