遺言
ひとをつなぐ、思いをつなぐ、
「しらさぎの贈りもの」
自分の思いをつなぐ貴重な文書
遺言書は、暗いイメージのものではありません。今ここに生きている自分の思いをこめ、次の世代につなぐ、貴重な文書です。それはまさに「結(ゆ)い言(ごん)」です。
これに反して、形式的に登記のために作ったような遺言書は、逆に、親せきの仲を悪くする原因になります。
そのため、「結い言」には、次のことが求められます。
- ご本人や関係者の思いをしっかりくみとる
- 法律を正確に意識する
- 美しく整った洗練された言葉で表現する
相続手続をスムーズにする価値も
また、遺言=「結い言」には、のちのちの相続手続をスムーズにするという大きな価値もあります。相続手続には、不動産の登記手続だけでなく、銀行口座に関する手続なども含まれ、そのためにいろいろな書類が必要になります。その際、「結い言」があるだけで、それらの手続がずいぶん楽になります。この点でも、「結い言」は、残された人たちへの贈りものと言えます。
しらさぎの贈りもの
私たちは、こうした「結い言」の本当のイメージと価値を、まっ白なつばさを大きく広げてとぶ白鷺にたとえて、「しらさぎの贈りもの」と呼んでいます。
よく、「○○の財産を甲に相続させる」といったことだけを並べた遺言書を目にします。これに対し、私たち「すずかぜ」の場合、洗練された言葉で、次のような思いもしっかり伝えます。それが「しらさぎの贈りもの」です。
○○へ
かげに日なたに見守り支えてくれて本当にありがとう。一緒に築いてきた財産をお前に相続させる。これからも、お前がつつがなく幸せな生活を送れることを心から望んでいる。この家の跡を託す。
遺言書の種類
遺言書=「結い言」には、いくつかの種類があります。もっとも簡単なのは「自筆証書遺言」です。遺言者ご自身が、内容、作成年月日、氏名を書いて押印するやり方で作ります。通常は、それを封筒に入れて封をして保管します。自分1人で作成でき、一番利用されています。
これに対し、「公正証書遺言」は、公証人という専門家に内容を伝えて作成してもらうやり方です。証人の立会が必要です。それ以外に「秘密証書遺言」もあります。これは、上の2つの中間のようなやり方で、公証人や証人が関わります。
それぞれに長所と短所があるため、どの方法を選ぶかについて、ある程度専門的な知識が必要です。たとえば、「自筆証書遺言」は、ご本人だけが知っているような場所に保管するため、失くしてしまう心配があります。しかし、現在は、法務局が遺言書を保管してくれる制度が設けられています。これをうまく活用することで紛失の心配をなくせます。
私たちの事務所では
私たち「すずかぜ」の強みは、35年以上の法務分野での経験で、実戦的につちかったハイレベルのノウハウとバランス感覚です。1つひとつの案件にどこまでも誠実に向き合うことを信念としています。また、正確で、美しい、本格的な文書作成には絶対の自信と誇りがあります。「心のこもった、手のぬくもりを感じる結い言」の作成に100%対応致します。