民法は、「雇用契約」を、①労働に「従事」することと、②これに対する「報酬」の関係とします。
労働基準法は、「労働者」を、①事業に「使用」されて、②これに対して「賃金」を支払われる者とします。
労働契約法は、「労働契約」を、①使用者に「使用」されることと、②これに対する「賃金」の関係とします。
つまり、「労働」の特徴をあらわす法律上のキーワードは、「従事」・「使用」です。
さらにこの「従事」・「使用」を掘り下げた言葉として、学者や実務の世界では、「指揮命令」、「指揮監督」、「使用従属」といった言葉も使われます。さらに「支配従属」という言葉が使われることもあります。
何となく、「労働」が持つイメージが伝わってきます。要は、使用者に従属して支配されて指揮監督をうけて働かされる、そんな姿です。
これに対して、大工の親方などの「請負」や、弁護士やコンサルタントなどの「委任」(ここでは広い意味で使っています)の場合は、同じ「働く」と言っても、そういう従属だの支配だのがない、自主独立した姿がイメージされています。